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第1次相続が未分割である場合の第3次相続の相続税の申告
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
第1次・第2次相続に係る未分割財産について、第3次相続に係る相続人兼第1次・第2次相続にかかる代襲相続人が取得する財産は、第3次相続に係る被相続人の財産に加える必要があるのでしょうか。なお、第1次・第2次相続に係る遺産相続に係る分割協議については第3次相続に係る申告期限までに協議は整っています。
[添付ファイル1]
※Aの不動産は未登記(財産は不動産のみ)
※甲の相続税申告期限内にAの不動産について分割協議が成立して子が取得することとなった。
※甲の相続税の申告にあたり子の取得したAの財産を申告に加算する必要があるか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
第3次相続の甲の相………
(回答全文の文字数:1504文字)
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