完全支配関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
完全支配関係がある法人間取引に該当するか否か(法61-11関係)についてご教示下さい。
1. 事案に関係する法人等は以下のとおりです。
 X社:株主構成→株主A 70%(すべて議決権株式)
    株主B 30%(すべて配当優先・無議決権株式)
 Y社:株主構成 株主A 100%(すべて議決権株式)
    株主A(group):親族groupである。
    株主B(group):民法667条1項の規定する組合契約による従業員持株会である。

2. 事案の経緯は次のとおりです。
平成8年10月1日 X社は旧本社土地を200Mで取得した。
平成20年4月1日 X社、事業再編のため本店を移転した。同時に、事業資金に充てるためY社より100Mを借り入れた。
令和5年12月1日 借入金返済のめどが立たないため、X社は旧本社土地(時価100M)を弁済に充てる予定である。なお、Y社からの弁済に充てるほどの余裕資金はないが、通常の資金繰りには支障は生じてない。

3. ご教示いただきたい事項は次のとおりです。
 完全支配関係に該当するか否かについて、法61の11では、発行済株式のうちに種類株式(本件では、配当優先の無議決権株式)が存するか否かについては特段の規定はないことから、X社Y社間は完全支配関係に該当しないと認識をしています。
 したがって、X社がY社に借入金の代物弁済として土地を譲渡するにあたり発生する譲渡損失は、X社の所得金額の計算上、法人税法61条の11の適用はされず、同法22条の規定によりⅩ社の損金の額に算入されるものと思料していますが、このような解釈でよいかご教示ください。

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 ご質問によれば株主………
(回答全文の文字数:371文字)