代償分割と相次相続控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 1次相続 兄(被相続人)→弟(相続人) 7年前 2次相続 弟(被相続人)→弟の配偶者・弟の子供(全て相続人) 2次相続の財産分割において弟の配偶者が全て相続し、弟の子供に代償財産として金銭を渡す分割協議書を作成しました。 この場合、弟の子供は相次相続控除を受けられますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 遺産の代償分割によ………
(回答全文の文字数:152文字)