残業代を水増し請求していた従業員からの返金の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
《前提》
 法人A社(12月決算・令和5年8月解散予定)の従業員Xが入社(平成28年1月)以来、18時以降の残業代を水増し請求していたことが発覚。
代表取締役Bがチェックしたところ、Xの申告残業時間とセコムの記録によるXの退勤時間に乖離があったことから、Xの申告残業時間とセコムの退勤時間データの時間差を集計し(15分未満はカウントしない)、そのデータをXに見せて問い質したところ、Xは残業代を水増し請求していたことを認めました。
 そこで、Bは、Xに以下の内訳で120万円を請求致しました。
 ① 時給×水増し分時間
② ①に対する利息相当額(弁護士に相談したところ、民法で認められていると   のこと)
 ③ 弁護士相談費用
④ ①+②+③=160万円
 ⑤ 160万円-有給休暇買取分40万円(※)=120万円 ? 令和5年6月16日入金済
※ X及び他の従業員は、A社の解散に伴い、令和5年6月末退社することに
   なったため、A社が全従業員から有給休暇を買い取ることを既に決定して
   います。
《質問》
 XがA社に支払った120万円は、A社にとっての損害賠償金として、今期(解散事業年度)に『雑収入』として一括計上することが適当であると考えています(120万円のうち利息分は消費税非課税、それ以外は不課税扱い)。
 水増し請求が発覚したのは、令和5年2月です。それまでは、残業代が間違っていたことをA社は知り得なかったので、過去に遡って給与金額の訂正をして修正申告をする必要はないと思います。
 また、Xの給与を正しい数字に訂正しますと、Xの源泉所得税と住民税が還付され、それはそれで不条理な気が致します。如何でしょうか。

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 既往の事業年度にお………
(回答全文の文字数:1461文字)