広告宣伝用資産を贈与した費用の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 P社は完全支配関係にある子会社A社の新工場建設の際に、A社の社名の入った電飾看板の購入費用400 万円を負担しました。
 この購入費用の取扱いについてご教授ください。
 なお、グループ通算制度は採用していません。
・法人税法基本通達8-1-8
 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用として取り扱うことができますか。
・特約店等には該当しないので、グループ法人税制の適用により
 譲渡益(加算) 400 万円
 寄付金認容(減算)400 万円
 譲渡益繰延(減算)400 万円
 寄付金損金不算入 400 万円
という税務調整になりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 繰延資産に該当する………
(回答全文の文字数:1078文字)