基礎控除額を僅かに下回る場合の申告について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税申告の依頼があり、財産・債務・葬式費用を全部算出した結果(小規模宅地等の軽減や他の申告要件のものの適用前)、基礎控除を僅かに下回りました。
(48000 千円の基礎控除で、47700 千円の課税価格)
 このような場合、原則申告不要と思われますが、先生方はどのように指導されますか。
 遺産分割をして申告した場合、小規模宅地の軽減は僅かには取れますが、顧問先さまには、申告をすると顧問料も増えることから、内容を説明し申告をしない方向で進めています。
問題点やご意見を是非ご教授お願い致します。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続税の申告書は、………
(回答全文の文字数:676文字)