適用事業年度の期首において事業譲渡があった場合の賃上げ促進税制の処理

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 中小企業者に該当するA社(5月決算法人)は、卸売業と小売業とを併業していましたが、小売業部門について、新設会社B社に事業譲渡しました。
 事業譲渡に至る経緯は以下のとおりです。
① 令和3年4月 B社設立
② 令和4年6月 事業譲渡と同時に小売業部門に従事する社員をB社へ転籍
③ 令和5年5月 A社及びB社の決算期(B社は3期目に該当)

《質問》
 この場合、A社の令和5年5月期の賃上げ税制の適用に当たって前期の給与等支給額の算定については、B社へ転籍した者の給与等支給額は控除するという理解で宜しいでしょうか。
 会社分割が、期中にあった際には人数割をして算定するという理解ですが、令和5年5月期の期首(令和4年6月)より転籍しているため、前期(令和4年5月期)の給与等支給額から転籍者の給与等支給額を控除して当期の支給額と比較すればよいのではないかと考えています。

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 ご見解のとおりと考………
(回答全文の文字数:366文字)