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          宅地転用が見込めない市街地山林の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 対象地は、路線価地域に属している山林ですが、宅地転用が見込めないため、純山林評価による評価を行うことを前提としての質問です。
 市役所に近隣の純山林を確認したところ、中間農地の倍率のみが与えられている地区の純山林でした。
 この場合、
①純山林としての倍率が与えられている地区のうち、最も対象地に近い純山林を比準元山林として評価するのか
②近隣の純山林を比準元山林として、中間山林の倍率により評価するのか
 どのような評価を行うべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご質問の事例の山林………
                      (回答全文の文字数:555文字)
          
            
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