小規模宅地等の適用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和4年10月30日相続開始
 被相続人Aの相続人は、長女B及び養子C。Cは長女Bの次男で被相続人の孫です。
 被相続人は以下の宅地を所有
①宅地S、建物X(被相続人A所有、被相続人A及び長女Bの居住用)の敷地
②宅地T、建物Y(被相続人A所有、長女Bの三男の居住用)の敷地
③宅地U、建物Z(養子C所有、養子Cの居住用)
 長女Bは、宅地S及びT、建物Y(長女Bの三男が居住継続)を取得します。
 養子Cは、宅地U及び建物X(長女Bが居住継続)を取得し、建物Zは養子Cが居住を継続します。
 被相続人Aは93歳で要介護5の認定を受けており、末期がんでもあるため令和4年6月30日から、介護と治療のためホームホスピスに入所し、訪問介護をうけていました。入所の直前において被相続人Aと長女Bは同居していました。このホームホスピスは寄宿舎という扱いで、入所は高齢者に限らないこと、介護の必要な人とその家族も入所することができます。入所と介護は別々の契約になっています。
 宅地Sに小規模宅地等の適用がありますか。
 宅地T及びUは適用がないと思いますが判定に誤りはありませんか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:792文字)