受贈財産を同年中に売却した場合のその財産の時価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 資材置き場として貸している共有の土地があります。
 持分は、母5分の2、長男が5分の3です。
 長男が約6000万円の借金を負ってしまい、この土地を売却して弁済することにしました。不動産屋で調査したところ、8000万円位で売却できそうですが、長男の持分では返済額に不足しているため、母の持分を長男に贈与してもらい、その後譲渡する計画を立てました。
 令和5年分の路線価で評価すると、土地全体の評価額は、約5000万円になりますので、贈与価額は5000万円×2/5=2000万円となります。
 贈与税の申告に当たっては、相続時精算課税制度の届出をする予定です。
<問題点>
 贈与を受けた年に当該土地を譲渡した場合には、譲渡価額8000万円×2/5=3200万円が贈与価額とみられる恐れがあるのでしょうか。
 8000万円というのは、現時点での不動産屋の見込みであって、契約したわけではないので、贈与時の価額としては、あくまでも路線価で評価した価額で贈与税の申告をしてよいのではないかと考えています。
 資材置き場として賃貸していますので、今年中に立ち退くかどうかは不明です。場合によっては、譲渡契約及び引き渡しが令和6年以降に延びる可能性もありますので、できるだけ譲渡は、令和6年以降にしてもらうようにしようかと思っています。ただ、納税者は借金の返済に充てたいので、できるだけ早く譲渡することを希望しています。

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1 事実関係 母子が………
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