地代の授受がないまま貸付けが継続している雑種地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの相続財産である本件雑種地(駐車場用地)を評価します。
 本件雑種地は、Aが同族関係者であるB社に貸し付けられており、同社がアスファルト舗装をしています。
 Aは、令和2年6月から相続開始日までの間B社からの月額地代2万円の支払いを免除しています。その免除の理由は、新型コロナウィルス感染症による駐車場利用客の減少に伴うB社の売り上げ不振を支援することです。6ヶ月ごとに免除の見直しを行っていました。
B社の経理においては、未払地代及び地代免除益の計上がありません。
 Aの不動産所得においては、地代収入金額が零であり、経費に固定資産税額の計上をしていません。
 このような現況にある本件雑種地の評価法は、貸し付けられている雑種地の評価(財産評価基本通達86)又は雑種地の評価(同通達82)のいずれを適用すべきでしょうか。

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 本件雑種地は、令和………
(回答全文の文字数:192文字)