?このページについて
        
        
        
          土地の評価について
財産評価 地積規模の大きな宅地の評価(広大地の評価) 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          
            
            
            
            "
	
          
          
          
          
          
        [質問]
 共有の土地が地積規模の要件を満たすかどうかご教示ください。
 三大都市圏の地域内で、①~③の3筆を一体利用している土地があります。
 ①②の2筆が、死亡したA夫100%所有で、③の1筆がAとその妻B子の共有です。
 この場合、③の共有土地をあん分する前の地積で計算し、550㎡※と計算しました。
※①200㎡+②150㎡+③200㎡=550㎡
 地積規模の大きな宅地の判定は、550㎡以上で適用ありと考えるのでしょうか。
 それとも③の地積を死亡したAの持分100㎡で3筆の面積計が450㎡と考えるのでしょうか。地区区分や都市計画、容積率の要件は満たしています。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 評価対象地は、A夫………
                      (回答全文の文字数:1316文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





