ラップ口座の契約者が亡くなった場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ファンドラップ口座についてご教示ください。
 被相続人が利用していた証券会社が発行している残高証明書を見ると「ファンドラップ口座(投資一任口座)」との記載がありました。
 証券会社に問い合わせると、死亡後に強制的に換金される制度のようで、既に換金済とのことでした。
 このファンドラップ口座について、利益が出ている場合には、被相続人の所得となり、準確定申告の対象となるのでしょうか。そうであれば、通常の有価証券の売買と同様に分離課税でよいのでしょうか。また相続税の取得費加算の対象となるのでしょうか。さらに相続税の計算において所得税額は差し引くことができるのでしょうか。

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1 ラップ口座とは ………
(回答全文の文字数:1426文字)