収用等に伴い交付される移転補償金等の収入すべき時期

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 収用譲渡による申告の年度についてお尋ねいたします。
 父A(R4.5.15相続開始)が所有、生前一人で居住していた店舗兼自宅を、子B、Cが共有により相続しました。
 相続後、都市計画道路整備のため、土地を県に売却しました。
 令和5年中に行われた契約の段階で、各種補償金のうち7割分の入金があり、残り3割は引き渡し後(令和6 年以降)に入金される予定です。
 対価補償金とならない、一時所得となる動産移転等については、一時所得になると考えています。
 この一時所得の申告すべき年度についてお尋ねいたします。
 土地の引き渡しは令和6年となり、収用の特別控除の申告を令和6年度に行う場合は、一時所得となる動産移転等についても、令和6年度の申告を行ってもよいのでしょうか。
 または、所得税基本通達36-13《一時所得の総収入金額の収入すべき時期》の但し書き「支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日」として、令和5年6月の契約に基づき、令和5年中の所得として申告すべきものという認識でしょうか。(令和5年に締結した契約により、補償金額は確定していますが、補償金のうち7割は契約時、3割は引き渡し後に請求できる、と記載があります。)

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1 収用等による土地………
(回答全文の文字数:930文字)