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経営承認期間経過後に代表権等を有しなくなった場合の確定事由
相続税 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
納税者A(65歳)はA株式会社の代表取締役副社長です。
Aは平成25年に父からA社の株式を相続して、非上場株式に係る相続税の納税猶予制度の適用を受けました。
納税猶予は現在も継続していますが、体調に不安があり代表権を返上するとともに役員も退きたいと考えています。
既に相当期間が経過しているため、代表権を失っても納税猶予の確定事由とはならないようですが、役員でなくなることにも問題はないでしょうか。
株式は変らず保有していますしA社も存続して事業を継続中です。また担保の提供等に関する事項も特に変更はありません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 非上場株式等に係………
(回答全文の文字数:659文字)
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