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大口株主の判定における貸株の取扱い
所得税 上場株式 配当所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<現状>
上場株式を個人で22%、同族会社で33%を保有しています。
事業の都合で、同族会社で保有している株式について、証券会社と貸株契約を締結しました。
契約期間中に配当基準日が到来し、配当相当額を証券会社から送金をうけることになります。
なお、法人で受領する配当相当額については、配当の益金不算入の適用はありません。
<質問>
10月以降、個人とその同族会社が保有する株式を合わせて、株式等保有割合が33%以上である場合に大口株主等と判定することになりました。
株式を貸し出している期間に基準日が到来した場合、法人で保有している株式については個人保有株数と合算する必要はないと考えますがよろしいでしょうか。
<考え>
貸株によって、実質株主名簿上の名義が貸出先になり、議決権もありません。
基準日現在で判断することになりますので、貸株中の株式については保有株式には合算しないものと考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 上場株式等に係る………
(回答全文の文字数:2034文字)
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