損害賠償に当たって現物を引き渡す場合の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 自動車修理会社が整備のためにお客から預かっていた車両を破損しました。
 原状回復が困難なため、その車両と同等の車両を仕入れてお客に返すことにな りましたが、この行為は、消費税法上どのように考えればよいでしょうかご教示願います。
 一応、二通りの処理を考えてみました。
(1)損害賠償債務を解消するための代物弁済と考え、代替え車両の仕入れは課税仕入れとし、車両の供与は課税売上とする。
(2)金銭でする損害賠償金の替わりなので、代替車両の仕入れは課税仕入れであるが、車両の供与は賠償として不課税とする。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、消………
(回答全文の文字数:657文字)