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法人税調査で被相続人への貸付金と認定された場合の更正の請求
相続税 更正の請求 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
被相続人甲が代表取締役をしていたA社の税務調査の結果、5年前に売上げ除外2000万円がみつかり、修正申告を済ませた売上代金は甲の通帳に入金されていたので貸付金で計上することとなりました。
修正申告の決算期最終 令和3年12月1日~4年11月30日
相続税申告書 相続開始 令和4年2月10日
申告書提出日 令和4年10月10日
上記貸付金について、被相続人の債務として更正の請求は可能と思われますがいかがでしょうか(その場合はA社の株式の評価も修正するつもりです)。
"[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
国税通則法第23条………
(回答全文の文字数:601文字)
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