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簡易課税の事業区分(自動車の車検・修理)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は車の販売修理を行っています。当社は簡易課税を選択しています。
当社の売上の中に車検売上があります。
車検売上の内訳は次の通りです。
部品代金
技術料金(工賃)
自賠責保険 重量税 印紙税等・・・これらは売上でなく立替処理しています。
〔質問1〕
消費税の簡易課税の事業区分ですが、
部品代金の売上・・・第1種事業又は第2種事業
技術料金(工賃)の売上・・・第5種事業
自賠責保険 重量税 印紙税等・・立替金のため無関係
と思われますが如何ですか。
〔質問2〕
車検以外の質問です。
例えば、車両の事故でエンジンが壊れてエンジンの交換をお行った場合において、エンジン代(部品代)と技術料金(工賃)を区分して請求した場合、
エンジン代(部品代)・・・第1種事業又は第2種事業
技術料金(工賃)・・・第5種事業
それとも、すべて第5種事業ですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
タイヤやオイル等の………
(回答全文の文字数:835文字)
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