相続税の計算について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
被相続人=米国籍 日本に居住したことがない。
相続人=被相続人の兄弟2人
・兄は米国籍 日本に居住したことがない。
・弟は米国籍 日本に10年以上居住
相続財産は全て米国にある不動産及び金融資産 約2億
兄弟で2分の1ずつ相続する。
 兄は制限納税義務者であるため、本件の場合日本の相続税は課税されず、日本に居住する弟は無制限納税義務者であるため、相続税課税対象になると思います。
 相続税額の計算は、各人の課税価格の合計額を基に行われることから、弟の相続税の算定に当たり、全相続財産を考慮せず、弟が相続した財産1億についてのみ相続税を算定すればよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続財産はすべて米………
(回答全文の文字数:271文字)