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非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税関係
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提条件>
・X社は内国法人の非上場会社である。
・X社の株主のうちAは日本在住、Aの長女であるBは米国在住、Aの二女であるCは日本在住である。
・株主Aが死亡し、相続人であるBとCがAの保有していたX社株式を相続した。
・この度BとCが相続したX社株式をX社が自己株式として取得することとなった。
・B及びCは従前よりX社株主であり、上記相続株式の取得に合わせ従前から保有していた株式も同時にX社が自己株式として取得することとなった。
・株主Aの相続発生、B及びCからの株式買取はいずれも同一年である。
<質問事項>
・Cの所得税について、相続株式については譲渡所得の分離課税(20%)、従前保有株式については配当所得の総合課税でよいか。
・非居住者であるBの所得税について、株主Cと同様の課税処理でよいか。
よろしくお願い致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 個人である株主が………
(回答全文の文字数:1194文字)
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