同族法人の不動産を代表者に譲渡する時の価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aの代表者甲の土地XをAが主宰する法人Aに貸付け、Aはその土地にマンションYを建て賃貸しています。
 マンションは平成7年建築で、建築費用は建物本体・付属設備・構築物、機械装置等を含め約11億円で、今の未償却残は建物本体に付属設備、構築物、機械装置を含め約4億円です。
 平成7年以来土地Xの賃貸に際し、土地の無償返還の届出書は提出せず、相当の地代に満たない地代をAは甲に支払っています(平成7年から今まで賃料は改訂せず同じです)。
 具体的には、Xの更地の評価額は2.3億円で年間の地代は870万円、相当の地代に満たない地代が支払われている場合の借地権及び貸宅地の評価の算式で計算した評価額は8,900万円になります。
 甲には妻子がなく、法人Aを解散するには資産を処分する必要があり、甲がXの借地権とYを買い取る場合の価額ですが、マンションYについては未償却残高で、借地権の買取価額は路線価評価額の8,900万円の価額であれば問題ないでしょうか。

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