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葬式費用の範囲(遠隔地で葬儀を営むための交通費及び宿泊費)
相続税 債務控除 葬式費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人が京都にお住まいであり、京都での通夜・葬式に関東圏に在住の親族が参列するための交通費を相続人が負担した場合、その交通費を葬式費用に計上することは可能でしょうか。また金額の上限や、過大にならない金額のライン等はありますか。
具体的には、住んでいる街からその会場までの交通費で、タクシー代、レンタカー代(高速道路利用によるETC 料金、ガソリン代)、電車賃(新幹線代も含む)、飛行機代等です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 被相続人に係る葬………
(回答全文の文字数:1019文字)
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