相続放棄した場合の相続税の課税価額等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税申告が必要かご指導ください。
 被相続人甲の相続人は乙のみです。甲の財産は預金で5,000万円のほか乙が受取人の死亡保険契約が2,000 万円ほどあります。
 今回乙は相続放棄を検討しています。なお次順位の相続人がいないため5,000万円は最終的に国に帰属します。
 この場合、乙の相続税申告は必要でしょうか。それとも5,000万円は国に帰属するため基礎控除額と比較する相続財産に含めず2,000万円だけで基礎控除額と比較すればよろしいでしょうか(つまり相続税申告不要)。
 また死亡保険金2,000万円につき相続税が非課税となった場合、贈与税申告などが必要でしょうか。

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1 相続の放棄と相続………
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