コロナによる期限延長と3年以内の分割

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 災害による申告、納付期限延長(新型コロナウィルス感染症)の申請承認が認められた場合の申告期限後3年以内の分割期限について質問します。
1. 被相続人及び被相続人
(1)被相続人A 令和2年5月30日に死亡(相続開始日)
(2)相続人 長男Bと養子C(Bの妻)
※全員永住者で無制限納税義務者
2. 申告及び申請書の提出日など
(1) 新型コロナウィルス感染症の影響により、令和3年3月31日~令和3年6月4日までの期間、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を相続税申告書並びに未分割申告として「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出し、後日税務署より「期限内申告」として承認の連絡を受けている。
(2) 相続人間で特に争いはないが、Bは学園の理事長であり且つ大学で教鞭をとっており、新型コロナウィルス感染症の最中も多忙を極め、遺産分割の事を失念していた。
(3) 新型コロナウィルスも5 類相当に格下げとなり、仕事の状況も落ち着いて来たので、今年に入りそろそろ遺産分割を行う予定となっている。
<質問事項>
 上記のような事例の場合、新型コロナウィルス感染症のためにやむなく延長申請(承認)をしたので、「令和6年6月4日まで」の期間内(3年以内)に遺産分割協議を確定させ、相続税申告書を提出すれば、租税措置法第69条の4第1項の小規模宅地等の評価減の適用も認められるのでしょうか。
 それとも本来の期間である「令和6年3月30日」までの期間となるのでしょうか。

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 「災害による申告、………
(回答全文の文字数:507文字)