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遺留分侵害請求による修正申告と無申告加算税加算税(当初申告が期限後申告の場合)
相続税 延納・物納※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一次相続で法定相続人2人(相続人A、相続人B)は共同で相続税申告を行わず、各自別で申告書を作成し提出しました。
相続人Aは期限内に申告を行い、相続人Bは期限後申告となったため無申告加算税が課せられました。
その後、一次相続開始の日から1年以内に相続人Bが相続人Aに対して遺留分侵害額請求を行い、5年後に合意が成立し相続人Bは相続人Aから1,000万円受け取りました。
合意の成立から4カ月以内に相続人Bは相続税修正申告書を提出し増加した相続税を納付、相続人Aは更正の請求書を税務署に提出したところ、相続人Bに対して修正申告により増加した相続税にかかる無申告加算税が課せられました。
当初申告が期限後申告で無申告加算税が課せられた場合、上記の修正申告を行った場合に増加した相続税に対して無申告加算税が課せられることになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:988文字)
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