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1次相続で配偶者控除を適用せず、2次相続で相次相続控除を適用することについて
相続税 税額の計算 配偶者の税額軽減※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和5年9月10日に父が亡くなり、同月30日に母もなくなった場合、相続人は長男、二男ですが、父の相続において母にも財産を分割しますが、配偶者控除の選択を適用せず二次相続の母の相続税の申告において相次相続控除の適用のみ受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
配偶者が1次相続に………
(回答全文の文字数:426文字)
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