修繕費に係る形式基準について
法人税 修繕費・資本的支出 減価償却[質問]
建物内部の修繕を予定しています。
内容は、
① 1階工場部分の内装工事(床、壁、天井の補修)100万円
② 1階トイレ(工場部分とは別の部屋)の改修工事(和式トイレから洋式トイレへの改修)50万円
③ 2階トイレ改修(20年近く利用していなかった和式トイレを洋式トイレへ改修)60万円
④ 建物全体窓工事(二重窓に改修、補助金申請予定)48万円
(金額はいずれも消費税抜き)
築50 年の木造建物を改修しながら使っており、これまでの資本的支出を含め取得価額は1,790万円です。
この工事について、基本的には通常の維持管理で建物全体の価値を高めるものではないと考えていますが、グレーな部分もあるので形式基準での判断を考えています。
形式基準でも①②③④それぞれ60万円未満、取得価額の10%以下、に該当すると考えていますが、基通7-8-3の「一の計画に基づき」というところが引っかかります。
①~④が一の計画となると取得価額の10%超となります。
工事としては別の工事であり、工事の場所も違うので、工事時期が違えば個別に形式基準で判断して良いものだと考えます。依頼する業者がひとつの工務店で、工事中は会社の業務がストップしてしまうため、まとめて工事を行うものです。見積書は①~④個別に頂いています。
この場合、形式基準の判断は、①~④個別に判断してよいものでしょうか。それとも①~④の合計金額で判断すべきでしょうか。
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