中小企業者等における賃上げ促進税制の適用関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社甲は令和5年4月に設立された3月決算の法人ですが、事業の開始は令和6年3月となり、給料の発生も3月からとなっています。
(質問)
 給料を毎月10万円と仮定した場合、令和5年度の給料は10万円、令和6年度の給料は120万円となりますが、賃上げ促進税制の税額控除の計算は差額110万円にて行うという認識でよろしいでしょうか。

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"1 中小企業者等に………
(回答全文の文字数:1651文字)