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中小企業者等における賃上げ促進税制の適用関係
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社甲は令和5年4月に設立された3月決算の法人ですが、事業の開始は令和6年3月となり、給料の発生も3月からとなっています。
(質問)
給料を毎月10万円と仮定した場合、令和5年度の給料は10万円、令和6年度の給料は120万円となりますが、賃上げ促進税制の税額控除の計算は差額110万円にて行うという認識でよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 中小企業者等に………
(回答全文の文字数:1651文字)
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