消費税の修正申告に伴う法人税の更正の請求について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲法人の事業年度は4月から翌年3月31日です。
 令和6年3月期の確定申告書を提出する際に、令和5年3月期及び令和4年3月期の消費税確定申告に誤りがあったため、前2期の消費税申告及び、それにともない法人税の更正の請求書を提出する予定です。
 令和6年3月期の法人税確定申告書作成と、前2期の法人税更正の請求及び消費税修正申告は別々に計算し、令和6年3月期の法人税確定申告には、前2期の更正の請求及び修正申告は影響しないと考えていますが、この考えは間違っていますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の内容からす………
(回答全文の文字数:502文字)