包括遺贈の遺言書の内容と異なる遺産分割

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは、生前に遺言書を作成していて、唯一の法定相続人であるAの姉B(生存中)の子どもC及びDを包括受遺者とする遺言を作成していて亡くなりました。
 遺言書では「CとDに全ての財産を1/2ずつ相続させる」となっていて、財産には預貯金のほかに不動産Ⅹ及びYが含まれていました。
 国税庁サイトの質疑応答事例にある「遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税」では、包括受遺者が事実上一部の財産を放棄して、別の相続人が相続することになっても、贈与税の課税関係は生じないとしています。
 包括遺贈の放棄で一部の財産だけ放棄することはできない、とされていますが、この場合、全ての包括受遺者だけで分割協議することで、不動産ⅩはCが、不動産YはDが単独で相続する、とすることが可能だと解しています。その場合、XとYとでは不動産評価額で1,000万円以上の開きがありますが、その差は無視して、不動産以外の預貯金などは1/2とする分割協議書を作成し、不動産の評価額の差額は調整しない、とする分割協議を行った場合でも、その差額について贈与税の課税関係は生じないと理解して宜しいでしょうか。

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 引用された国税庁の………
(回答全文の文字数:572文字)