青色専従者給与について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
《前提》
・母と長男が同居
・長男はサラリーマンだが、日本に賃貸不動産を所有しているため不動産所得が発生
・賃貸不動産は5棟10室を満たすため、事業的規模として青色申告を行っている
・長男に代わって、必要な経費支払や日々の帳簿記載、周辺の見回りなどは母が行っている
・既に青色専従者給与に関する届出書は提出しており、記載金額内の労働の対価に見合った金額を支給されている
・母は専従者給与と年金以外の収入はなく、毎月生活費を長男から受けている
(帳簿や預金通帳にメモしている)
≪質問事項≫
 この度、長男が長期海外転勤により、日本を離れることになりました。
 日本での不動産に関する確定申告は引き続き行います。母は変わらず業務を行い、生活費も長男から受ける予定です。
 生計一であるかどうかの判定には、同居親族である要件はありませんので、今までどおり生計一として認められ、青色専従者給与として認められると考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"1 法令等の規定 ………
(回答全文の文字数:1442文字)