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課税時期に最終価格がない場合における金融商品取引所の選択
財産評価 上場株式 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続により取得した本件株式(上場株式)を評価するに当たり、課税時期における最終価格がないので課税時期に最も近い日の最終価格を基に評価します。
本件事例の課税時期が1月1日です。
至近の最終価格が次のとおりです。
東証 12/29 : 1,211円 1/4 : 1,225円
名証 12/29 : なし 1/4 : 1,210円
本件株式の価額を名証1/4:1,210円で評価して差し支えないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:396文字)
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