業績不振の法人の事業を承継する個人が減価償却資産を引継ぐ場合の買取価額

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先㈱A社が3月末日をもって解散し、清算に向けて手続き中です。解散しましたが、4月からは個人事業として同事業を引続き行っていきます。
 A社は近年業績不振につき減価償却資産(器具や車両)を償却していませんでした。
 この減価償却資産を個人で引き継ぐ(買取る)場合の価額はいずれが適正でしょうか。
 処分価格の算定方法として、処分可能なものは処分可能価額から処分費用見込額を控除した金額されていますが、処分価格を付することが困難な場合には原則として帳簿価額によることも認められているという事ですが、処分価額を見積もることが困難であった場合には
①簿価で引き継ぐ(買取る)べきでしょうか。
②未償却減価償却費を控除した簿価であろう価額で引き継ぐ(買取る)べきでしょうか(価額として1つ、1円~20万円ぐらい)。

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 はじめに、ご説明の………
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