事業用定期借地権が設定されている土地の財産評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 評価対象地A地(宅地:500㎡)は親子での共有であり、持分は親(令和5年死亡)が10分の9、子が10分の1です。
 平成27年7月に親を賃貸人、子を賃借人とする土地賃貸借契約(賃料:固定資産税相当額)を締結しています。
 平成27年12月に、A地について子を借地権設定者、第三者である法人(以下B社という。)を借地権者とする事業用定期借地権設定契約(公正証書:借地期間平成28年1月から20年間)を締結され、B社はA地に木造店舗を建築しています。(残存期間13年)
 親の持分についての財産評価を行う際に、下記の評価方法のうちどの評価額が妥当か、又は他の評価方法が検討できるかご教示ください。
① 自用地評価
② 貸宅地評価(評基通27-2から事業用定期借地権の算定後、評基通25(2)により評価)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 土地の使用借権は………
(回答全文の文字数:1133文字)