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貸家併用住宅の場合(特定居住用宅地等)
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 質問の概要
小規模宅地の特例の区分は前回相続の際の区分に縛られないという認識で合っているでしょうか。
2. 前回相続時の区分
甲は、平成29年に配偶者の死亡により、その配偶者所有の宅地150㎡と自宅兼アパートのうち自宅部分を相続しました。
自宅兼アパートは相続した宅地の上に建っており、自宅部分とアパート部分の床面積の割合に応じて、相続した宅地のうち70㎡を特定居住用宅地等として、80㎡を貸付事業用宅地等として小規模宅地の特例の適用を受けました。
3. 今回相続の区分
令和5年、甲の死亡により、数年前から同居していた甲の子・乙が宅地150㎡を相続しました。
この場合、自宅兼アパートのうち、甲が所有していたのは自宅部分のみのため、宅地150㎡すべてを特定居住用宅地等として小規模宅地の特例の適用を受けることができるという認識で合っていますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 居住の用又は事業………
(回答全文の文字数:1104文字)
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