適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れに係る経過措置の適用
消費税 仕入税額控除[質問]
業界のOB会の会報誌に、広告を掲載するための費用を支払いました。
このOB会は法人税の申告もしていない単なるOB会としての団体です。
広告掲載の費用を支払った際に領収証を受領したのですが、もちろんですが、適格請求書発行事業者としての登録はしておりませんので、領収証には登録番号は記載されておりません。また、消費税額の記載もありませんでした。
ところで、消費税の課税要件として下記の4つの要件があると思います。
1. 国内において行うもの(国内取引)であること。
2. 事業者が事業として行うものであること。
3. 対価を得て行うものであること。
4. 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。
国税庁の説明では、『「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。』とあります。
このOB会は、会報誌を毎年発行していますが、これを事業として行うものとして消費税の課税取引と認識して 80%控除の経過措置を適用してよいのでしょうか。
それとも、そもそも事業と認められないため消費税課税対象外となるのでしょうか。
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