太陽光発電設備の特別償却

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ねじ加工業を営んでいる法人が2,150万円の太陽光発電設備を屋上に設置しました。
 発電された電気は専ら加工業用の機械に使用しています。また余った電気についての売電はしていません。
 この工場は本社事務所も一緒にあり、発電された電気は事務所にも供給されるようになっています。
 そこで確認ですが、この太陽光発電設備は機械装置として処理をして、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却をすることは可能でしょうか。
 事務所への電気の供給もされていることにより、ねじ加工業以外に使用していることにならないかということが気になっています。
 この法人は他に事業といえるようなものは営んでいません。
 また、電気の使用割合は、事務所の事務機器及び照明設備以外は工場で使用しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 その太陽光発電設備………
(回答全文の文字数:741文字)