?このページについて
償却超過額の処理について
法人税 償却費の計算 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
顧問先では、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取得価格の5%分の残存簿価まで減価償却を実施しており、会計上も5%分残存簿価を残したまま、5 年均等償却を行っておりませんでした。
今後、この5年均等償却を行っていくのですが、会計上の簿価と税務上の簿価が残存簿価として同額の場合には、5年均等償却を行う事によって損金計上する事には問題ないと思います。
お聞きしたいのは、会計上で減損処理している資産についてです。
過去に会計上では0円まで損失処理をしていて簿価はゼロですが、税務上では、5%分の残存簿価が残っている状態です。
本来であれば、減損処理した事業年度以降に認容していくべきですが、5%の残存簿価に達して以降は、認容はしていません。
今後、この減損処理した資産を5年均等償却として減価償却超過額を認容していくことは可能でしょうか。
認められない場合は、その資産を売却、除却するまでは5%分の残存簿価を損金にすることはできないという事になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法第31条第………
(回答全文の文字数:972文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。