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          消費生活協同組合と適用除外事業者
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A法人は消費生活協同組合です。ただし物品供給業ではありませんので、措置法 68条1項の特定の協同組合等には該当しないと判断しております。
 A法人は、措置法42条の3の2①表3に該当し、法人税率の軽減措置の対象であると認識しておりますが、協同組合であるA法人も適用除外事業者の判定対象になるという理解で宜しいでしょうか。
 当期の所得によっては、3 年平均が15億円になり得るため、念のための確認させて頂きたく存じます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 ご質問のA法人………
                      (回答全文の文字数:483文字)
          
            
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