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保険契約の変更による解約返戻金の処理
法人税 保険料※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたびグループ内のA法人よりB法人への役員Ⅹの異動に伴い、役員Ⅹを被保険者とした生命保険契約の移管手続きを行うことになりました(A法人とB法人は100%の資本関係にはありません)。
当該生命保険契約は平成31年2月19日に契約した全損タイプの生命保険であり、法人税法基本通達9-3-5の2の取扱いの適用外であることから、保険契約の名義変更にあたっては、解約返戻金の額で評価するものと理解しております。
この場合A法人については解約返戻金の額を雑収入として益金に計上するものと思いますが、B法人については
①解約返戻金の額を雑損失として損金に計上する。
②解約返戻金の額を保険積立金として資産計上する。
のいずれの処理になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" Xが、A法人から………
(回答全文の文字数:358文字)
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