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共有家屋の敷地の限度面積(特定居住用宅地等)
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
質問
令和5年12月7日に亡くなった甲は生前、相続人である配偶者乙と長男丙と同居(生計一)していました。
甲の居宅は、甲1/2、丙1/2 の共有となっており、その敷地(380.02㎡・全て居住用)は甲の単独所有となっています。
長男丙が居宅の甲の持分全部と、その敷地を全て相続した場合、敷地について、330㎡まで特定居住用宅地として小規模宅地の特例の適用が受けられる認識でよいでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 被相続人等の居住………
(回答全文の文字数:467文字)
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