貸付事業用宅地等の事業継続要件
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等質問
小規模宅地等の減額特例(貸付事業用宅地等)について照会です。
被相続人a氏は区分所有のマンション1室を相続人b氏(長女)の夫c氏の勤めるH社(a氏の同族会社ではなく上場企業)に社宅として10年前から貸しており、社宅家賃は会社負担とされていた。賃料は相場並みであり、a氏とb氏は生計別親族である。a氏は貸付当初から所得税において当該マンションの賃料収入を申告してきていた。
このたび被相続人a氏の相続でb氏が当該マンション1室を相続した場合、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の減額が受けられるかどうかをお尋ねしたい。貸付事業用宅地等の要件として申告期限まで継続して貸付事業用に供する必要が有るため、b氏が相続した時点で申告期限まで継続して貸し付けていないということになれば要件を満たさないとも考えられるが、あくまでも賃借人はH社であるためH社がこのまま社宅としてb氏から借りてくれるという前提でいくと所有継続要件を満たすため、小規模宅地等の減額特例は受けられると考えているが間違いないか。
(ただしH社の社内規定次第であるが、b氏つまり配偶者所有の不動産については社宅として借上げないということになれば事業継続要件を満たさないため小規模宅地等の特例は受けられないものと考えます。)
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