輸入の際に支払った消費税に係る仕入税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社Aは韓国企業 株式会社Bの日本子会社です。Bは非公開会社で、Aの95%の株式を保有しています。
 従来は、AがBから化粧品を輸入仕入し、大手通販サイトを通して、国内の個人客に販売していました。
 今後はBが大手通販サイトを通して日本国内の個人客に直接販売することになり、AはBが日本に送った商品の荷受と保管業務を受け持つのみとなりました。
 但し商品(化粧品)の特性上輸入できる業者に制限があるため、輸入申告書の名義はA、荷受人もAです。
 税関等でかかる関税、輸入消費税、港湾倉庫保管料、通販会社倉庫への輸送料等は、いったんAが立替えて、実費をBに請求する予定です。
 Aは輸入商品の金額に応じて別途マージンをBから受け取ります。
 ちなみにBが出荷する商品には利益を乗せておらず、原価での出荷となります。
 この場合、Aが立替えた関税、輸入消費税、港湾倉庫保管料、通販会社倉庫への輸送料等の諸費用は、Aの費用および輸入消費税となりますか。
 それとも全額立替金で処理してもよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、保………
(回答全文の文字数:580文字)