解散予定の特定非営利法人への遺贈の場合の相続税の納税義務について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人がいない被相続人(相続開始日令和6年2月23日)が公正証書遺言を残して死亡しました。
 当該遺言の内容は、被相続人の全ての相続財産を換価換金(不動産の処分後については、被相続人の準確定申告で所得税の申告を行う予定です。)して一般財団法人(あしなが育英会被相続人と無関係)及び特定非営利活動法人A(被相続人と無関係)に2分の1ずつ遺贈するという内容です。
 遺言執行者から一般財団法人あしなが育英会及び特定非営利活動法人Aに対して、公正証書遺言により寄附遺贈がある旨を令和6年2月26日付で報告し、両法人とも寄附を受け入れる旨を了承しています。
 上記の法人は人格のない社団には該当しない為、相続税の納税義務はないものと考えていますが、受遺者のうち特定非営利活動法人が令和6年6月30日で解散予定です(残余財産は全て同業他社に移管する予定)。
 上記のように解散予定の公益法人に相続財産を寄附遺贈する場合においても、相続税の納税義務はないという考え方でよいでしょうか。

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(回答全文の文字数:389文字)