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居住用財産(空き家)の特例における敷地の一部を譲渡した場合
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
「空き家特例」の適用について質問です。
「空き家の土地」全体のうち1/2程度を譲渡し、残り土地に相続人が居宅を建築し、そこに相続人が居住する予定です。
この場合においても、同特例の適用は可能でしょうか。
「居住用3,000万円の特例」については、一部譲渡でも適用可能な通達がありますが、「空き家特例」については見当たらないので質問します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「被相続人の居住用………
(回答全文の文字数:319文字)
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