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船上コンサートの実施を受注した場合の内外判定
消費税 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
質問
A社主催で、船上コンサート(海外)をすることなりました。
流れとしては、
A社がB社に仕事を依頼
B社は、その仕事をC社(当社)にキャスティング
C社(当社)が実際にコンサートを行う
という流れになります。
請求先は、キャスティングをしたB社に請求書を発行します。
請求内容は、A社クルーズスペシャルコンサート出演料
*国外業務につき消費税対象外
と記入します。
この場合、C社がB社に請求する出演料消費税の国内外の判定はどうなりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"[回答]
消費税………
(回答全文の文字数:308文字)
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