船上コンサートの実施を受注した場合の内外判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

質問

A社主催で、船上コンサート(海外)をすることなりました。

流れとしては、

A社がB社に仕事を依頼

B社は、その仕事をC社(当社)にキャスティング

C社(当社)が実際にコンサートを行う

という流れになります。

請求先は、キャスティングをしたB社に請求書を発行します。

請求内容は、A社クルーズスペシャルコンサート出演料

*国外業務につき消費税対象外

と記入します。

この場合、C社がB社に請求する出演料消費税の国内外の判定はどうなりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"[回答]  消費税………
(回答全文の文字数:308文字)