グループ間取引における寄附金及び受贈益について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 中国A社の代表取締役が100%株主の国内子会社B社とC社があります。このB社からC社に商品を販売した時の低額譲渡の判断について確認させて下さい。
 例えば
・仕入(原価)12,000円
・売価(時価)16,000円
の商品を
①11,000円、②13,000円、③7,000円でB社がC社に販売した場合ですが、
[1]B社の取扱い
⇒①②時価の1/2以上のため差額の寄附金の認識なし
⇒③時価の1/2未満のため差額を寄附金として認識する
[2]C社の取扱い
⇒①②③グループ税制の適用により差額の受贈益の認識なし
と考えていますが、問題点はありますか。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:762文字)