使用人兼務役員の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 親会社P社は、兄Aが60%、弟Bが40%を出資しており、その親会社P社が100%出資する子会社Sがあります。
 弟Bは子会社Sの取締役であり、かつ、常時使用人としての職務に従事しています。
 この場合、弟Bはいわゆる5%超基準を満たしておらず、S社の使用人兼務役員になれるといえるでしょうか。

[添付ファイル1]

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

" 使用人兼務役員と………
(回答全文の文字数:1457文字)