信託の終了により取得した資産の所有期間

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
■登場人物
 被相続人:A(母)
 相続人:B(長男)、C(長女)
■被相続人Aの財産
 賃貸マンション(平成20年に購入取得)
■家族信託の内容
 被相続人Aは生前(平成30年)に所有する上記賃貸マンションを、自身を委託者兼受益者、Bを受託者、B、Cを第二受益者とし、第二受益者が取得する受益権はB、Cの合意で決定する内容の家族信託契約を締結しておりました。
 なお、本信託は委託者の死亡かつ上記の合意の翌日に終了します。
■相談内容
 この度被相続人Aの相続が発生し、上記信託財産は第二受益者の合意により受益権をBが取得することになりました。
 Bは取得した受益権(合意の翌日に信託契約は終了しますので賃貸マンション)を相続発生後しばらくしてから売却し、事業用資産の買換え特例(3号買換え)の適用を検討しています。
 3号買換えの適用対象となる譲渡資産は「国内にある事業の用に供されている土地等、建物又は構築物で、個人が当該資産を譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの」に限られており、この場合の「所有期間」には「所得税法60条第1項に規定する「相続」により取得した資産のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える資産が含まれます。
 そこで質問ですが、上記の信託契約の合意によるBの取得についても相続により取得したものとして、所有期間が10年を超えると判断してよろしいでしょうか。

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 ご照会の3号買換え………
(回答全文の文字数:730文字)